傷病手当金とは?休職中や休職後も使えるの?あらゆる疑問を徹底解説!
「傷病手当金」とは実際に使った人や、仕事などで馴染みがない場合にはほとんど知らない人も多いのではないかと思います。
そもそも「傷病手当金ってなに?」という人がほとんどだと思います。
傷病手当金と何なのか?いつどんな人が使うことができるのかなど詳しく解説していきたいと思います!
ちなみに私本人も、現在「傷病手当金」を使わせていただいてます。
- 【傷病手当金とはどんな制度?】
- 【傷病手当金はどのくらいの期間もらえるの?】
- 【傷病手当金はいくらもらえるの?】
- 【傷病手当金は退職後も支給されるの?】
- 【傷病手当金の支給が終わったらどうすればいいの?】
- 【今回のまとめ】
【傷病手当金とはどんな制度?】
傷病手当金は、病気やケガで療養が必要となったために休業しなければいけない人のために設けられた制度です。
やむを得ず休業をしなけらばいけない被保険者やその家族を守るための制度となっています。
休業中の生活保障をしてくれる制度で、給与の一部に相当する額が支給されます。
しかし、傷病手当金はケガや病気で仕事を休んでいる誰もが使える制度ではありません。
条件に当てはまる人のみ、傷病手当金を使うことができます。
・業務外の病気やケガで療養している人
なぜ、業務外なの?と思う人もいるでしょう。業務上のケガや病気だと傷病手当金ではなくて「労災」になる場合があるので、業務外の病気やケガをしている人が傷病手当金の条件に当てはまります。
・療養のため労務不能な人
主に医師の診断が目安となります。被保険者が今までの業務を十分に行えない場合は対象となることが多いです。私の場合は医師の診断書が決め手となりました。
・4日以上仕事を休んでいる人
傷病手当金は1日休んだだけでは、対象とはなりません。待機期間を除いた4日目から支給対象となります。待機期間とは「療養のために仕事を休み始めた日から連続3日」のことを意味します。
・給与の支払いがない人
ケガや病気で休んでいて、給与の支払いがない人が対象となります。ただし、一部給与が支払われている場合は傷病手当金からその分が差し引かれます。
このような条件すべてに当てはまる人のみが使える制度です。
【傷病手当金はどのくらいの期間もらえるの?】
傷病手当金が支給される期間は決まっています。
いつまでも、もらえるという訳ではありません。
傷病手当金の支給が始まってから、「最大で1年6か月」支給を受けることができます。
1つの病名につき、1年6カ月の期間です。
また、途中にケガや病気がよくなり働いた場合は、その期間も含まれます。
支給が始まった日から、復帰期間も含めて1年6か月の期間支給を受けることが可能です。
【傷病手当金はいくらもらえるの?】
傷病手当金がいくらもらえるかは計算式によって決まります。
いちばん最初に支給が開始された日以前の継続した
12カ月のそれぞれの「標準報酬月額」を平均した額
÷
30日間
×
3分の2
という計算式になります。
健康保険の場合は1~50等級に区別されています。
厚生年金保険の場合は1~31等級に区別されています。
会社が支払う1カ月分の給与を「報酬月額」といいますが、これを等級表に当てはめたものが「標準報酬月額」となります。
また、報酬月額には基本給のほかに、通勤手当や残業手当などの各種手当も含まれるので注意が必要です。
【傷病手当金は退職後も支給されるの?】
休業している間に退職する人も意外と多いのが現実です。
気になるのが退職後も傷病手当金は支給されるのか?ということです。
結論から先にお話ししますが、退職後も傷病手当金は支給されます。
私は1年休職したのち退職しましたが、傷病手当金を今でも支給されています。
しかし、退職後も傷病手当金を受給したい!という場合には2つの条件があります。
- 資格喪失日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
- 資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていた、または受けられる状態であること
この2つの条件が重要になってきます。
被保険者の期間が1年未満の場合、1日でも足りなければ傷病手当金を受給し続けることはできません。
退職後も傷病手当金を受給し続けたいのであれば、注意が必要です。
【傷病手当金の支給が終わったらどうすればいいの?】
傷病手当金の受給期間は1年6か月と決まっています。
しかし、1年6か月休養してもケガや病気がよくならない時もあると思います。
そんなときはどうやって生活していけばいいのか?不安になりますよね。
傷病手当金の受給期間が終わった後は、「障害年金」の受給も検討していく必要があります。
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている場合に受け取ることができる年金のことです。
年金はお年寄りだけがもらうのでは?と思っている人も多いと思います。
現役世代でも障害年金は条件を満たせば受給することができます。
障害年金には2種類あります。
障害基礎年金と障害厚生年金です。
自分がどちらに当てはまるのかしっかりと確認しておきましょう。
また、年金事務所に実際に行って話を聞いてもらうのが一番いいです。
私も実際に年金事務所に行って相談を受けてきました。
【今回のまとめ】
今回は、傷病手当金とは何なのか?いつどんな人が使うことができるのかについてご紹介してきました。
傷病手当金は、実際にケガや病気になってから知ることが多いのが現実です。
誰だって、自分が病気やケガになるなんて思ってないと思うので仕方がないことだと思います。
しかし、少しでも病気やケガをしたときのために傷病手当金のことを知っていれば慌てずに済みます。
ぜひ、時間があるときに傷病手当金や障害年金について調べてみるのもいいでしょう♪